年少者労働基準規則 第10条(帰郷旅費支給除外認定の申請)
- 法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
- 2.労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第七条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第六十四条ただし書の規定による認定を受けたものとする。
この条文の基本情報
帰郷旅費支給除外認定の申請とは何ですか?
定義帰郷旅費支給除外認定の申請とは、年少者労働基準規則第10条に定められた規定で、「法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年少者労働基準規則第10条(帰郷旅費支給除外認定の申請)は、日本の年少者労働基準規則に含まれる条文です。
- 年少者労働基準規則第10条の条文原文は「法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。」で始まります。
- 年少者労働基準規則の公布日は昭和29年6月19日です。
- 年少者労働基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年少者労働基準規則第10条の前の条は年少者労働基準規則第9条です。
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- 正式書式
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013 - 本サイト収録
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50002000013/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。