建設機械抵当法施行規則 第1条(申請書の提出)
建設機械抵当法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する申請書及びその副本は、国土交通大臣の許可を受けた建設業者にあつては国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた建設業者にあつては打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
申請書の提出とは何ですか?
定義申請書の提出とは、建設機械抵当法施行規則第1条に定められた規定で、「建設機械抵当法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行規則第1条(申請書の提出)は、日本の建設機械抵当法施行規則に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行規則第1条の条文原文は「建設機械抵当法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 建設機械抵当法施行規則の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行規則第1条の次の条は建設機械抵当法施行規則第2条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50004000035 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50004000035/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。