建設機械抵当法施行規則 第2条(申請書の様式)
令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
この条文の基本情報
申請書の様式とは何ですか?
定義申請書の様式とは、建設機械抵当法施行規則第2条に定められた規定で、「令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行規則第2条(申請書の様式)は、日本の建設機械抵当法施行規則に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行規則第2条の条文原文は「令第四条に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。」で始まります。
- 建設機械抵当法施行規則の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行規則第2条の前の条は建設機械抵当法施行規則第1条です。
- 建設機械抵当法施行規則第2条の次の条は建設機械抵当法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50004000035 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50004000035/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。