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建設機械抵当法施行規則 第2条の2(建設機械の仕様)

令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。

この条文の基本情報

建設機械の仕様とは何ですか?

定義建設機械の仕様とは、建設機械抵当法施行規則第2条の2に定められた規定で、「令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設機械抵当法施行規則第2条の2(建設機械の仕様)は、日本の建設機械抵当法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設機械抵当法施行規則第2条の2の条文原文は「令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
  3. 建設機械抵当法施行規則の公布日は昭和29年11月13日です。
  4. 建設機械抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設機械抵当法施行規則第2条の2の前の条は建設機械抵当法施行規則第2条です。
  6. 建設機械抵当法施行規則第2条の2の次の条は建設機械抵当法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50004000035
  • 本サイト収録建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50004000035/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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