建設機械抵当法施行規則 第2条の2(建設機械の仕様)
令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
建設機械の仕様とは何ですか?
定義建設機械の仕様とは、建設機械抵当法施行規則第2条の2に定められた規定で、「令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行規則第2条の2(建設機械の仕様)は、日本の建設機械抵当法施行規則に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行規則第2条の2の条文原文は「令第四条第一項第一号イに規定する国土交通省令で定める仕様は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
- 建設機械抵当法施行規則の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行規則第2条の2の前の条は建設機械抵当法施行規則第2条です。
- 建設機械抵当法施行規則第2条の2の次の条は建設機械抵当法施行規則第3条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50004000035 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50004000035/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。