建設機械抵当法施行規則 第3条(打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法)
令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。この場合において、打刻の番号は、同一暦年中においては、重複してはならない。
この条文の基本情報
打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法とは何ですか?
定義打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法とは、建設機械抵当法施行規則第3条に定められた規定で、「令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法施行規則第3条(打刻の記号の様式並びに打刻の位置及び方法)は、日本の建設機械抵当法施行規則に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法施行規則第3条の条文原文は「令第八条第一項に規定する打刻は、別表第二に定める位置に、別記様式第二号による記号を直接打刻する方法又は当該記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により…」で始まります。
- 建設機械抵当法施行規則の公布日は昭和29年11月13日です。
- 建設機械抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法施行規則第3条の前の条は建設機械抵当法施行規則第2条の2です。
- 建設機械抵当法施行規則第3条の次の条は建設機械抵当法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50004000035 - 本サイト収録
建設機械抵当法施行規則(昭和二十九年建設省令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50004000035/3
建設機械抵当法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。