国家公安委員会運営規則 第2条(委員会の権限行使)
- 委員会は、会議の議決により、その権限を行う。
- 2.委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
- 3.前項の大綱方針は、法第五条第四項各号に掲げる事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
- 4.委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察庁長官(以下「長官」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
- 5.委員会は、長官から法第十二条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。
この条文の基本情報
委員会の権限行使とは何ですか?
定義委員会の権限行使とは、国家公安委員会運営規則第2条に定められた規定で、「委員会は、会議の議決により、その権限を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会運営規則第2条(委員会の権限行使)は、日本の国家公安委員会運営規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会運営規則第2条の条文原文は「委員会は、会議の議決により、その権限を行う。」で始まります。
- 国家公安委員会運営規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 国家公安委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会運営規則第2条の前の条は国家公安委員会運営規則第1条です。
- 国家公安委員会運営規則第2条の次の条は国家公安委員会運営規則第3条です。
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- 正式書式
国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000001/2
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