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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家公安委員会運営規則

  • 昭和二十九年国家公安委員会規則第一号・規則・公布 昭和29年7月1日・本則8条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会運営規則の法令番号は昭和二十九年国家公安委員会規則第一号です。
  2. 国家公安委員会運営規則の法令種別は規則です。
  3. 国家公安委員会運営規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 国家公安委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会運営規則は全 12 条です。
  6. 国家公安委員会運営規則の内訳は本則 8 条、附則 4 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、国家公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(委員会の権限行使)別タブで開く ›

委員会は、会議の議決により、その権限を行う。

2委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。

3前項の大綱方針は、法第五条第四項各号に掲げる事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。

4委員会は、法第五条第四項各号に掲げる事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察庁長官(以下「長官」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。

5委員会は、長官から法第十二条の二第一項又は前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。

第5条(臨時会議)別タブで開く ›

臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。

2委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。

3長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。

第6条(委員長代理)別タブで開く ›

法第六条第三項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。

2前項の場合においては、委員長を代理する委員が、委員長の職務を行う。

第8条(会議録)別タブで開く ›

会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。

2会議録は、警察庁長官官房において調製し、保存する。

附則
本文附則

この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。

本文附則

この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は警察法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十九号)の施行の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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