国家公安委員会運営規則 第5条(臨時会議)
- 臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
- 2.委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
- 3.長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
この条文の基本情報
臨時会議とは何ですか?
定義臨時会議とは、国家公安委員会運営規則第5条に定められた規定で、「臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会運営規則第5条(臨時会議)は、日本の国家公安委員会運営規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会運営規則第5条の条文原文は「臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。」で始まります。
- 国家公安委員会運営規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 国家公安委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会運営規則第5条の前の条は国家公安委員会運営規則第4条です。
- 国家公安委員会運営規則第5条の次の条は国家公安委員会運営規則第6条です。
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- 正式書式
国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000001/5
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