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国家公安委員会運営規則 第5条(臨時会議)

  1. 臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
  2. 2.委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
  3. 3.長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。

この条文の基本情報

臨時会議とは何ですか?

定義臨時会議とは、国家公安委員会運営規則第5条に定められた規定で、「臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会運営規則第5条(臨時会議)は、日本の国家公安委員会運営規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会運営規則第5条の条文原文は「臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。」で始まります。
  3. 国家公安委員会運営規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 国家公安委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会運営規則第5条の前の条は国家公安委員会運営規則第4条です。
  6. 国家公安委員会運営規則第5条の次の条は国家公安委員会運営規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000001
  • 本サイト収録国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000001/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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