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国家公安委員会運営規則 第6条(委員長代理)

  1. 法第六条第三項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。
  2. 2.前項の場合においては、委員長を代理する委員が、委員長の職務を行う。

この条文の基本情報

委員長代理とは何ですか?

定義委員長代理とは、国家公安委員会運営規則第6条に定められた規定で、「法第六条第三項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会運営規則第6条(委員長代理)は、日本の国家公安委員会運営規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会運営規則第6条の条文原文は「法第六条第三項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及…」で始まります。
  3. 国家公安委員会運営規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 国家公安委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会運営規則第6条の前の条は国家公安委員会運営規則第5条です。
  6. 国家公安委員会運営規則第6条の次の条は国家公安委員会運営規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000001
  • 本サイト収録国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000001/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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