国家公安委員会運営規則 第8条(会議録)
- 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。
- 2.会議録は、警察庁長官官房において調製し、保存する。
この条文の基本情報
会議録とは何ですか?
定義会議録とは、国家公安委員会運営規則第8条に定められた規定で、「会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会運営規則第8条(会議録)は、日本の国家公安委員会運営規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会運営規則第8条の条文原文は「会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。」で始まります。
- 国家公安委員会運営規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 国家公安委員会運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会運営規則第8条の前の条は国家公安委員会運営規則第7条です。
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- 正式書式
国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会運営規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000001/8
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