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警察手帳規則 第1条(目的)

この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定により皇宮護衛官に貸与する警察手帳及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十四条の四第四項の規定により交通巡視員に貸与する警察手帳に関し必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、警察手帳規則第1条に定められた規定で、「この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察手帳規則第1条(目的)は、日本の警察手帳規則に含まれる条文です。
  2. 警察手帳規則第1条の条文原文は「この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十八条の規定により警察官に貸与する警察手帳、同法第六十九条第四項において準用する同法第六十八条第一項の規定…」で始まります。
  3. 警察手帳規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 警察手帳規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察手帳規則第1条の次の条は警察手帳規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000004
  • 本サイト収録警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000004/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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