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府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第1条

府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第1条は、日本の府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第1条の条文原文は「府県情報通信部(県情報通信部を含む。」で始まります。
  3. 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第1条の次の条は府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000008
  • 本サイト収録府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000008/1

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