府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の法令番号は昭和二十九年国家公安委員会規則第八号です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の法令種別は規則です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則は全 28 条です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の内訳は本則 10 条、附則 18 条です。
府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。
通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
一通信関係業務の企画及び調整に関すること。
二通信用機材の整備に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
一通信施設の運用に関すること。
二機動警察通信隊に関すること。
三通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
一通信施設の保守の計画に関すること。
二通信施設の新設及び改修に関すること。
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
一犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
二通信の安全の確保に関すること。
多摩通信支部に、次の二課を置く。
機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。
通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
2成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
この規則は、昭和三十二年五月二日から施行する。
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。
この規則は、昭和四十八年四月十二日から施行する。
この規則は、昭和五十年四月二日から施行する。
この規則は、昭和五十一年五月十日から施行する。
この規則は、昭和五十三年四月五日から施行する。
この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
この規則は、昭和五十四年四月四日から施行する。
この規則は、昭和六十一年四月五日から施行する。
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)