府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第6条
- 情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
- 一犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
- 二通信の安全の確保に関すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第6条は、日本の府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第6条の条文原文は「情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第6条の前の条は府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第5条です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第6条の次の条は府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第7条です。
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- 正式書式
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000008 - 本サイト収録
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000008/6
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