府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第10条
- 千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
- 2.成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第10条は、日本の府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第10条の条文原文は「千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。」で始まります。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第10条の前の条は府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000008 - 本サイト収録
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000008/10
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。