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警察表彰規則 第10条(警察勲功章等の返納等)

警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。

この条文の基本情報

警察勲功章等の返納等とは何ですか?

定義警察勲功章等の返納等とは、警察表彰規則第10条に定められた規定で、「警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察表彰規則第10条(警察勲功章等の返納等)は、日本の警察表彰規則に含まれる条文です。
  2. 警察表彰規則第10条の条文原文は「警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行の…」で始まります。
  3. 警察表彰規則の公布日は昭和29年8月6日です。
  4. 警察表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察表彰規則第10条の前の条は警察表彰規則第9条です。
  6. 警察表彰規則第10条の次の条は警察表彰規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000014
  • 本サイト収録警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000014/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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