警察表彰規則 第9条(警察勲功章等の着用等)
- 警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。
- 2.警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、上衣の右胸に着けるものとし、警察官又は皇宮護衛官が制服を着用するときは、常にこれを着けるものとする。ただし、服務上支障のあるときは、この限りでない。
- 3.明治43年勅令第438号により警察官吏及び消防官吏の功労記章を、昭和19年勅令第298号により警察功労記章若しくは警察功績章を、昭和23年国家公安委員会規則第5号により警察功労章若しくは警察功績章を、又は市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会の定めるところにより警察功労章若しくは警察功績章を授与された者は、それぞれ、前項に準じてこれを着けることができる。
この条文の基本情報
警察勲功章等の着用等とは何ですか?
定義警察勲功章等の着用等とは、警察表彰規則第9条に定められた規定で、「警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察表彰規則第9条(警察勲功章等の着用等)は、日本の警察表彰規則に含まれる条文です。
- 警察表彰規則第9条の条文原文は「警察勲功章、警察功労章及び警察功績章は、本人に限り終身着用することができ、その遺族は、これを保存することができる。」で始まります。
- 警察表彰規則の公布日は昭和29年8月6日です。
- 警察表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察表彰規則第9条の前の条は警察表彰規則第8条です。
- 警察表彰規則第9条の次の条は警察表彰規則第10条です。
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- 正式書式
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000014 - 本サイト収録
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000014/9
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