警察表彰規則 第5条の2(殉職者特別賞じゅつ金)
- 前2条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し、第2条第2項に該当して警察勲功章を授与された場合においては、3,000万円以下(当該警察職員が警察庁の職員又は地方警務官(警察法第56条第1項に規定する地方警務官のうち、その者又はその者の遺族が当該事案に関し都道府県から金員を交付されるもの以外のものをいう。別表第1において同じ。)である場合にあっては、6,000万円以下)の殉職者特別賞じゅつ金を付与することができる。
- 2.殉職者特別賞じゅつ金の減額については、別表第1備考7の規定を準用する。
この条文の基本情報
殉職者特別賞じゅつ金とは何ですか?
定義殉職者特別賞じゅつ金とは、警察表彰規則第5条の2に定められた規定で、「前2条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察表彰規則第5条の2(殉職者特別賞じゅつ金)は、日本の警察表彰規則に含まれる条文です。
- 警察表彰規則第5条の2の条文原文は「前2条の規定にかかわらず、警察職員が上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず、生命の危険…」で始まります。
- 警察表彰規則の公布日は昭和29年8月6日です。
- 警察表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察表彰規則第5条の2の前の条は警察表彰規則第5条です。
- 警察表彰規則第5条の2の次の条は警察表彰規則第6条です。
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- 正式書式
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000014 - 本サイト収録
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000014/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。