警察表彰規則 第6条(表彰授与者)
- 警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。
- 2.警察功績章、賞詞、賞状及び賞誉は、警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長が所部の警察職員又は所属の部署に対して授与する。
- 3.警察功績章、賞詞及び賞状は、警察庁長官又は管区警察局長が所部の警察職員以外の警察職員又は所属の部署以外の部署に対して授与することができる。
- 4.感謝状は、第2項に定める者が授与する。
- 5.賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金は、警察庁長官が付与する。
この条文の基本情報
表彰授与者とは何ですか?
定義表彰授与者とは、警察表彰規則第6条に定められた規定で、「警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察表彰規則第6条(表彰授与者)は、日本の警察表彰規則に含まれる条文です。
- 警察表彰規則第6条の条文原文は「警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。」で始まります。
- 警察表彰規則の公布日は昭和29年8月6日です。
- 警察表彰規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察表彰規則第6条の前の条は警察表彰規則第5条の2です。
- 警察表彰規則第6条の次の条は警察表彰規則第7条です。
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- 正式書式
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000014 - 本サイト収録
警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000014/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。