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地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第1条(目的)

この規程は、地方警務官の懲戒の取扱に関し、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び人事院規則12―0(職員の懲戒)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第1条に定められた規定で、「この規程は、地方警務官の懲戒の取扱に関し、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び人事院規則12―0(職員の懲戒)に定めるもののほか、必要な事項を定めること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第1条(目的)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
  2. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第1条の条文原文は「この規程は、地方警務官の懲戒の取扱に関し、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び人事院規則12―0(職員の懲戒)に定めるもののほか、必要な事項を定めること…」で始まります。
  3. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
  4. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第1条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002
  • 本サイト収録地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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