地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第2条(規律違反)
地方警務官が、国家公務員法第82条各号の1に該当する場合には、これを規律違反とする。
この条文の基本情報
規律違反とは何ですか?
定義規律違反とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第2条に定められた規定で、「地方警務官が、国家公務員法第82条各号の1に該当する場合には、これを規律違反とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第2条(規律違反)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第2条の条文原文は「地方警務官が、国家公務員法第82条各号の1に該当する場合には、これを規律違反とする。」で始まります。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第2条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第1条です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第2条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002 - 本サイト収録
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/2
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。