地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第3条(規律違反の申立)
- 地方警務官に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、国家公安委員会に申し立てることができる。
- 2.警察庁長官(以下「長官」という。)は、地方警務官に規律違反があるとき、又は地方警務官の規律違反について次項に定める申告があつたときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、様式第1号の申立書に左の各号の証拠を添えて国家公安委員会に申し立てなければならない。
- 一本人の聴取書又は始末書。但し、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
- 二関係人の聴取書又は陳述書
- 三その他の証拠
- 3.警視総監又は道府県警察本部長は、所属の地方警務官に規律違反があるときは、ただちに事実を調査し、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、前項に準じて長官に申告しなければならない。
この条文の基本情報
規律違反の申立とは何ですか?
定義規律違反の申立とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第3条に定められた規定で、「地方警務官に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、国家公安委員会に申し立てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第3条(規律違反の申立)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第3条の条文原文は「地方警務官に規律違反があると認める者は、証拠を添えて、書面により、国家公安委員会に申し立てることができる。」で始まります。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第3条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第2条です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第3条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第4条です。
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- 正式書式
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002 - 本サイト収録
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/3
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