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地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第10条(審査会の答申)

審査会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から国家公安委員会に答申するものとする。

この条文の基本情報

審査会の答申とは何ですか?

定義審査会の答申とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第10条に定められた規定で、「審査会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から国家公安委員会に答申するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第10条(審査会の答申)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
  2. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第10条の条文原文は「審査会は、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から国家公安委員会に答申するものとする。」で始まります。
  3. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
  4. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第10条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第9条です。
  6. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第10条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002
  • 本サイト収録地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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