地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第9条(除斥)
委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。
この条文の基本情報
除斥とは何ですか?
定義除斥とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第9条に定められた規定で、「委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第9条(除斥)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第9条の条文原文は「委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。」で始まります。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第9条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第9条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第10条です。
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- 正式書式
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002 - 本サイト収録
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/9
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