地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第8条(審査)
- 委員長は、国家公安委員会から審査の要求があつたときは、すみやかに審査会を開き当該事案の審査を行うものとする。
- 2.審査は、書面審査によるものとする。
- 3.審査は、委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
この条文の基本情報
審査とは何ですか?
定義審査とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条に定められた規定で、「委員長は、国家公安委員会から審査の要求があつたときは、すみやかに審査会を開き当該事案の審査を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条(審査)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条の条文原文は「委員長は、国家公安委員会から審査の要求があつたときは、すみやかに審査会を開き当該事案の審査を行うものとする。」で始まります。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第7条です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第9条です。
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- 正式書式
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002 - 本サイト収録
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/8
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