受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第8条(審査)

  1. 委員長は、国家公安委員会から審査の要求があつたときは、すみやかに審査会を開き当該事案の審査を行うものとする。
  2. 2.審査は、書面審査によるものとする。
  3. 3.審査は、委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この条文の基本情報

審査とは何ですか?

定義審査とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条に定められた規定で、「委員長は、国家公安委員会から審査の要求があつたときは、すみやかに審査会を開き当該事案の審査を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条(審査)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
  2. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条の条文原文は「委員長は、国家公安委員会から審査の要求があつたときは、すみやかに審査会を開き当該事案の審査を行うものとする。」で始まります。
  3. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
  4. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第7条です。
  6. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第8条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002
  • 本サイト収録地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›