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地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第5条(審査会の組織)

  1. 審査会は、委員長及び4人以上9人以内の委員をもつて組織する。
  2. 2.委員長は長官をもつて充て、委員は警察庁の次長、官房長、局長、部長及び首席監察官のうちから委員長が指名する者をもつて充てる。
  3. 3.委員長に故障があるときは、委員長の命ずる委員が委員長を代理する。

この条文の基本情報

審査会の組織とは何ですか?

定義審査会の組織とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第5条に定められた規定で、「審査会は、委員長及び4人以上9人以内の委員をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第5条(審査会の組織)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
  2. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第5条の条文原文は「審査会は、委員長及び4人以上9人以内の委員をもつて組織する。」で始まります。
  3. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
  4. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第5条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第4条です。
  6. 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第5条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002
  • 本サイト収録地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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