地方警務官の懲戒の取扱に関する規程 第6条(幹事及び書記)
- 審査会の事務を処理させるため、審査会に、幹事及び4人以内の書記を置く。
- 2.幹事は、長官官房人事課長をもつて充てる。
- 3.書記は、長官官房人事課監察官及び長官官房人事課に勤務する警視正又は警視の階級にある者のうちから委員長が指名する者をもつて充てる。
- 4.幹事は、委員長の命を受けて、審査会の事務を掌理する。
- 5.書記は、審査会の事務に関し、幹事を助けて、事務を整理する。
この条文の基本情報
幹事及び書記とは何ですか?
定義幹事及び書記とは、地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第6条に定められた規定で、「審査会の事務を処理させるため、審査会に、幹事及び4人以内の書記を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第6条(幹事及び書記)は、日本の地方警務官の懲戒の取扱に関する規程に含まれる条文です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第6条の条文原文は「審査会の事務を処理させるため、審査会に、幹事及び4人以内の書記を置く。」で始まります。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の公布日は昭和29年10月14日です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第6条の前の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第5条です。
- 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第6条の次の条は地方警務官の懲戒の取扱に関する規程第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M60000000002 - 本サイト収録
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M60000000002/6
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。