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国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第3条(国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請)

  1. 法第四十四条但書の規定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財等輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
  2. 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
  3. 二指定年月日及び指定書の番号
  4. 三管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
  5. 四重要文化財等輸出許可申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  6. 五輸出を必要とする理由
  7. 六輸出の時期又は期間
  8. 七輸出における輸送方法
  9. 八輸出後の展覧会等の主催者、名称、会場及び会期
  10. 九輸出後の展覧会等における管理方法
  11. 十輸出及び展覧会等における保険に関する事項
  12. 十一輸出後の展覧会等における警備方法
  13. 十二その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請とは何ですか?

定義国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請とは、国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第四十四条但書の規定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財等輸出許可申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第3条(国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請)は、日本の国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第3条の条文原文は「法第四十四条但書の規定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財等輸出許可申請者」という。」で始まります。
  3. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第3条の前の条は国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第2条です。
  6. 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第3条の次の条は国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011003
  • 本サイト収録国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011003/3

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