国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則 第4条(国宝又は重要文化財の輸出の許可申請書の添付書類等)
- 前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一国宝又は重要文化財の写真
- 二輸出後の展覧会等の概要及び会場図面
- 三輸出後の展覧会等の主催者との協定書
- 四輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
- 五重要文化財等輸出許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
- 六管理団体がある場合において、重要文化財等輸出許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
- 七その他参考となるべき資料
この条文の基本情報
国宝又は重要文化財の輸出の許可申請書の添付書類等とは何ですか?
定義国宝又は重要文化財の輸出の許可申請書の添付書類等とは、国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第4条に定められた規定で、「前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第4条(国宝又は重要文化財の輸出の許可申請書の添付書類等)は、日本の国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第4条の条文原文は「前条の許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。」で始まります。
- 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第4条の前の条は国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第3条です。
- 国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第4条の次の条は国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則第5条です。
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- 正式書式
国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011003 - 本サイト収録
国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。