国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 第1条(修理の届出)
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七修理を必要とする理由
- 八修理の内容及び方法
- 九現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
- 十修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期
- 十一修理の着手及び終了の予定時期
- 十二修理施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
- 十三その他参考となるべき事項
- 2.前項の届出の書面には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
- 一設計仕様書
- 二修理をしようとする箇所の写真又は見取図
- 三修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書
この条文の基本情報
修理の届出とは何ですか?
定義修理の届出とは、国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第1条(修理の届出)は、日本の国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第1条の次の条は国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第2条です。
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- 正式書式
国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011004 - 本サイト収録
国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011004/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。