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国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則 第2条(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更とは何ですか?

定義届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更とは、国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第2条に定められた規定で、「前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第2条(届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)は、日本の国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第2条の条文原文は「前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければな…」で始まります。
  3. 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第2条の前の条は国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第1条です。
  6. 国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第2条の次の条は国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011004
  • 本サイト収録国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011004/2

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