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埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第4条(遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類)

  1. 法第九十六条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一遺跡の種類
  3. 二遺跡の所在及び地番
  4. 三遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  5. 四遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  6. 五遺跡の発見年月日
  7. 六遺跡を発見するに至つた事情
  8. 七遺跡の現状
  9. 八遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由
  10. 九出土品のあるときは、その種類、形状及び数量
  11. 十遺跡の保護のため執つた、又は執ろうとする措置
  12. 十一その他参考となるべき事項
  13. 2.前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。

この条文の基本情報

遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類とは何ですか?

定義遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類とは、埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第4条に定められた規定で、「法第九十六条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第4条(遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類)は、日本の埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第4条の条文原文は「法第九十六条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第4条の前の条は埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011005
  • 本サイト収録埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011005/4

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