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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則

  • 昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号・規則・公布 昭和29年6月29日・本則4条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則の法令番号は昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号です。
  2. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則は全 10 条です。
  6. 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則の内訳は本則 4 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(発掘調査の場合の届出書の記載事項及び添附書類)別タブで開く ›

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第九十二条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一発掘予定地の所在及び地番

二発掘予定地の面積

三発掘予定地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状

四発掘調査の目的

五発掘調査の主体となる者の氏名及び住所(国若しくは地方公共団体の機関又は法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

六発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴

七発掘着手の予定時期

八発掘終了の予定時期

九出土品の処置に関する希望

十その他参考となるべき事項

2前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一発掘予定地及びその付近の地図(周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの)

二発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書

三発掘予定地の所有者の承諾書

四発掘予定地につき権原に基く占有者があるときは、その承諾書

五発掘予定地の区域において、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の承諾書

第2条(土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類)別タブで開く ›

法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一土木工事等をしようとする土地の所在及び地番

二土木工事等をしようとする土地の面積

三土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所

四土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状

五当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要

六当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

七当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所

八当該土木工事等の着手の予定時期

九当該土木工事等の終了の予定時期

十その他参考となるべき事項

2前項の届出の書面には、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。

第3条(事前の届出を要しない場合等)別タブで開く ›

法第九十二条第一項ただし書(法第九十三条第一項で準用する場合を含む。)の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする。

一当該発掘に関し、法第百二十五条第一項の規定により現状変更等の許可の申請をした場合

二非常災害その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合

2前項第二号に掲げる場合においては、当該発掘を行つた者は、発掘終了後遅滞なく、法第九十二条第一項の規定により届出をすべき場合にあつては第一条第一項各号に掲げる事項を文化庁長官(法第百八十四条第一項第六号及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第五条第一項第五号の規定により法第九十二条第一項の規定による届出の受理を都道府県の教育委員会(当該都道府県が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下この項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県の教育委員会)に、法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定により届出をすべき場合にあつては前条第一項各号に掲げる事項を文化庁長官(法第百八十四条第一項第六号及び令第五条第二項の規定により法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理を都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会(当該都道府県又は指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事又は指定都市の長。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は指定都市の教育委員会)に届け出なければならない。

第4条(遺跡発見の場合の届出書の記載事項及び添付書類)別タブで開く ›

法第九十六条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一遺跡の種類

二遺跡の所在及び地番

三遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

四遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五遺跡の発見年月日

六遺跡を発見するに至つた事情

七遺跡の現状

八遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由

九出土品のあるときは、その種類、形状及び数量

十遺跡の保護のため執つた、又は執ろうとする措置

十一その他参考となるべき事項

2前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。

附則
本文附則

この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2埋蔵文化財発掘届出書規則(昭和二十五年文化財保護委員会規則第四号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

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