埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第2条(土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類)
- 法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一土木工事等をしようとする土地の所在及び地番
- 二土木工事等をしようとする土地の面積
- 三土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 四土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
- 五当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要
- 六当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
- 七当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所
- 八当該土木工事等の着手の予定時期
- 九当該土木工事等の終了の予定時期
- 十その他参考となるべき事項
- 2.前項の届出の書面には、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。
この条文の基本情報
土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類とは何ですか?
定義土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類とは、埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第2条(土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類)は、日本の埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第2条の条文原文は「法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第2条の前の条は埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第1条です。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第2条の次の条は埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011005 - 本サイト収録
埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011005/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。