埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第1条(発掘調査の場合の届出書の記載事項及び添附書類)
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第九十二条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一発掘予定地の所在及び地番
- 二発掘予定地の面積
- 三発掘予定地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
- 四発掘調査の目的
- 五発掘調査の主体となる者の氏名及び住所(国若しくは地方公共団体の機関又は法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
- 六発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴
- 七発掘着手の予定時期
- 八発掘終了の予定時期
- 九出土品の処置に関する希望
- 十その他参考となるべき事項
- 2.前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一発掘予定地及びその付近の地図(周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの)
- 二発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書
- 三発掘予定地の所有者の承諾書
- 四発掘予定地につき権原に基く占有者があるときは、その承諾書
- 五発掘予定地の区域において、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の承諾書
この条文の基本情報
発掘調査の場合の届出書の記載事項及び添附書類とは何ですか?
定義発掘調査の場合の届出書の記載事項及び添附書類とは、埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第1条(発掘調査の場合の届出書の記載事項及び添附書類)は、日本の埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第1条の次の条は埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011005 - 本サイト収録
埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011005/1
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