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史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第2条(説明板)

  1. 法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
  2. 一特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物の別及び名称
  3. 二指定又は仮指定の年月日
  4. 三指定又は仮指定の理由
  5. 四説明事項
  6. 五保存上注意すべき事項
  7. 六その他参考となるべき事項
  8. 2.前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。但し、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

説明板とは何ですか?

定義説明板とは、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第2条に定められた規定で、「法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第2条(説明板)は、日本の史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則に含まれる条文です。
  2. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第2条の条文原文は「法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。」で始まります。
  3. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第2条の前の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第1条です。
  6. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第2条の次の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011007
  • 本サイト収録史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011007/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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