史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第3条(標柱及び注意札)
前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。
この条文の基本情報
標柱及び注意札とは何ですか?
定義標柱及び注意札とは、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第3条に定められた規定で、「前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第3条(標柱及び注意札)は、日本の史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則に含まれる条文です。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第3条の条文原文は「前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当…」で始まります。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第3条の前の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第2条です。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第3条の次の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第4条です。
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- 正式書式
史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011007 - 本サイト収録
史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011007/3
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