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史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第4条(境界標)

  1. 法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。
  2. 2.前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以上とするものとする。
  3. 3.第一項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。)及び文部科学省の文字を彫るものとする。
  4. 4.第一項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

この条文の基本情報

境界標とは何ですか?

定義境界標とは、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第4条に定められた規定で、「法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第4条(境界標)は、日本の史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則に含まれる条文です。
  2. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第4条の条文原文は「法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。」で始まります。
  3. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第4条の前の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第3条です。
  6. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第4条の次の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011007
  • 本サイト収録史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011007/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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