史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第5条(標識等の形状等)
第一条から前条までに定めるものの外、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
この条文の基本情報
標識等の形状等とは何ですか?
定義標識等の形状等とは、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第5条に定められた規定で、「第一条から前条までに定めるものの外、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第5条(標識等の形状等)は、日本の史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則に含まれる条文です。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第5条の条文原文は「第一条から前条までに定めるものの外、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然…」で始まります。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第5条の前の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第4条です。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第5条の次の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第6条です。
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- 正式書式
史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011007 - 本サイト収録
史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011007/5
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