史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 第6条(囲いその他の施設)
法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
囲いその他の施設とは何ですか?
定義囲いその他の施設とは、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第6条に定められた規定で、「法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第6条(囲いその他の施設)は、日本の史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則に含まれる条文です。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第6条の条文原文は「法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。」で始まります。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第6条の前の条は史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則第5条です。
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- 正式書式
史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011007 - 本サイト収録
史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011007/6
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