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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 第4条(復旧の届出を要しない場合)

  1. 法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一法第百十八条又は第百二十条で準用する法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。
  3. 二法第百二十二条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。
  4. 三法第百二十五条第一項の規定による現状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。

この条文の基本情報

復旧の届出を要しない場合とは何ですか?

定義復旧の届出を要しない場合とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第4条に定められた規定で、「法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第4条(復旧の届出を要しない場合)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第4条の条文原文は「法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第4条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第3条です。
  6. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第4条の次の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011009
  • 本サイト収録特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011009/4

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