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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 第5条(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知)

  1. 法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。
  2. 2.法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により史跡、名勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
  3. 一法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を得て復旧を行うとき。
  4. 二法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて復旧を行うとき。

この条文の基本情報

国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知とは何ですか?

定義国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知とは、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第5条に定められた規定で、「法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第5条(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知)は、日本の特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第5条の条文原文は「法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第5条の前の条は特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011009
  • 本サイト収録特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011009/5

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