文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 第1条(条例の制定又は改廃の場合)
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項に規定する条例(以下「文化財保護条例」という。)を制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合には、地方公共団体の教育委員会(当該地方公共団体が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体の長。以下同じ。)は、当該条例の公布の日から二十日以内にこれを文化庁長官に報告しなければならない。
- 2.前項の報告が文化財保護条例の全部又は一部の改正に係る場合には、改正の理由を併せて報告するものとする。
この条文の基本情報
条例の制定又は改廃の場合とは何ですか?
定義条例の制定又は改廃の場合とは、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第1条(条例の制定又は改廃の場合)は、日本の文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則に含まれる条文です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第1条の次の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第2条です。
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- 正式書式
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011012 - 本サイト収録
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011012/1
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