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文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 第2条(有形文化財についての指定又は解除の場合)

  1. 文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
  2. 一名称
  3. 二員数
  4. 三指定年月日
  5. 四所在の場所
  6. 五所有者の氏名又は名称及び住所
  7. 六構造及び形式並びに高さその他大きさを示す事項
  8. 七建築の年代又は時代
  9. 八創建及び沿革
  10. 九棟札、墨書その他参考となるべき事項
  11. 2.文化財保護条例の定めるところにより建造物以外の有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
  12. 一名称
  13. 二員数
  14. 三指定年月日
  15. 四所在の場所
  16. 五所有者の氏名又は名称及び住所
  17. 六種類
  18. 七品質及び形状
  19. 八寸法又は重量
  20. 九作者
  21. 十製作の年代又は時代
  22. 十一画賛、奥書、銘文等
  23. 十二伝来その他参考となるべき事項
  24. 3.文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた有形文化財についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第五号まで又は前項第一号から第五号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該有形文化財について重要文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

有形文化財についての指定又は解除の場合とは何ですか?

定義有形文化財についての指定又は解除の場合とは、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第2条に定められた規定で、「文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添え…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第2条(有形文化財についての指定又は解除の場合)は、日本の文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則に含まれる条文です。
  2. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第2条の条文原文は「文化財保護条例の定めるところにより建造物である有形文化財について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添え…」で始まります。
  3. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第2条の前の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第1条です。
  6. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第2条の次の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011012
  • 本サイト収録文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011012/2

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