文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 第3条(無形文化財についての指定又は解除の場合)
- 文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
- 一名称
- 二指定年月日
- 三保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
- 四保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
- 五内容(使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
- 六行われる時期及び場所
- 七由来
- 八その他参考となるべき事項
- 2.文化財保護条例の定めるところにより工芸技術である無形文化財について指定(保持者又は保持団体の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
- 一名称
- 二指定年月日
- 三保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
- 四保持団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保持団体に関する事項
- 五内容
- 六由来
- 七その他参考となるべき事項
- 3.文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた無形文化財について、保持者又は保持団体の追加認定又は当該無形文化財の指定の解除(保持者又は保持団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号から第四号までに掲げる事項及びその理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該無形文化財について重要無形文化財の指定があつたことによる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
無形文化財についての指定又は解除の場合とは何ですか?
定義無形文化財についての指定又は解除の場合とは、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第3条に定められた規定で、「文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第3条(無形文化財についての指定又は解除の場合)は、日本の文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則に含まれる条文です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第3条の条文原文は「文化財保護条例の定めるところにより音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財について指定(保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で…」で始まります。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第3条の前の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第2条です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第3条の次の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第4条です。
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- 正式書式
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011012 - 本サイト収録
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011012/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。