文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 第4条(有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合)
文化財保護条例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合とは何ですか?
定義有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合とは、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第4条に定められた規定で、「文化財保護条例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第4条(有形の民俗文化財についての指定又は解除の場合)は、日本の文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則に含まれる条文です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第4条の条文原文は「文化財保護条例の定めるところにより有形の民俗文化財について指定を行つた場合の報告については、第二条の規定を準用する。」で始まります。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第4条の前の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第3条です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第4条の次の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011012 - 本サイト収録
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011012/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。