文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 第7条(文化財の保存技術についての選定又は解除の場合)
- 文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)の認定を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
- 一名称
- 二選定年月日
- 三保持者にあつては、その氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項
- 四保存団体にあつては、その名称、設立年月日、事務所の所在地、代表者の氏名その他保存団体に関する事項
- 五内容
- 六保存の措置を必要とする理由
- 七その他参考となるべき事項
- 2.文化財保護条例の定めるところにより選定を行つた文化財の保存技術について保持者又は保存団体の追加認定又は当該選定に係る保存技術の選定の解除(保持者又は保存団体の認定の解除を含む。)を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
文化財の保存技術についての選定又は解除の場合とは何ですか?
定義文化財の保存技術についての選定又は解除の場合とは、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第7条に定められた規定で、「文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第7条(文化財の保存技術についての選定又は解除の場合)は、日本の文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則に含まれる条文です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第7条の条文原文は「文化財保護条例の定めるところにより文化財の保存技術について選定(保持者又は保存団体(選定に係る保存技術を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。」で始まります。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第7条の前の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第6条です。
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- 正式書式
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011012 - 本サイト収録
文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011012/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。