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文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則 第6条(記念物についての指定又は解除の場合)

  1. 文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。
  2. 一種別及び名称
  3. 二指定年月日
  4. 三所在地
  5. 四指定の理由
  6. 五現状
  7. 六その他参考となるべき事項
  8. 2.文化財保護条例の定めるところにより指定を行つた記念物についてその指定の解除を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項及び解除の理由を記載した書面をもつて、三十日以内に文化庁長官に報告しなければならない。ただし、当該解除が当該記念物について史跡、名勝又は天然記念物の指定又は仮指定があつたことによる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

記念物についての指定又は解除の場合とは何ですか?

定義記念物についての指定又は解除の場合とは、文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第6条に定められた規定で、「文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第6条(記念物についての指定又は解除の場合)は、日本の文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則に含まれる条文です。
  2. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第6条の条文原文は「文化財保護条例の定めるところにより記念物について指定を行つたときは、地方公共団体の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した書面に写真及び図面を添えて、三十日以内に…」で始まります。
  3. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則の公布日は昭和29年6月29日です。
  4. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第6条の前の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第5条です。
  6. 文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第6条の次の条は文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000011012
  • 本サイト収録文化財の保護のための条例の制定等の場合の報告に関する規則(昭和二十九年文化財保護委員会規則第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000011012/6

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