住宅融資保険法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一住宅1主として人の居住の用に供する家屋をいう。2
- 二住宅の建設1住宅の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。2
- 三金融機関1銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。2
- 四給付1銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく給付及び無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条の無尽による給付をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、住宅融資保険法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅融資保険法第2条(定義)は、日本の住宅融資保険法に含まれる条文です。
- 住宅融資保険法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 住宅融資保険法の公布日は昭和30年7月11日です。
- 住宅融資保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅融資保険法第2条の前の条は住宅融資保険法第1条です。
- 住宅融資保険法第2条の次の条は住宅融資保険法第3条です。
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- 正式書式
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000063 - 本サイト収録
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000063/2
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