住宅融資保険法 第3条(保険契約)
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け(給付を含む。以下同じ。)を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、機構と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。
この条文の基本情報
保険契約とは何ですか?
定義保険契約とは、住宅融資保険法第3条に定められた規定で、「独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅融資保険法第3条(保険契約)は、日本の住宅融資保険法に含まれる条文です。
- 住宅融資保険法第3条の条文原文は「独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 住宅融資保険法の公布日は昭和30年7月11日です。
- 住宅融資保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅融資保険法第3条の前の条は住宅融資保険法第2条です。
- 住宅融資保険法第3条の次の条は住宅融資保険法第4条です。
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- 正式書式
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000063 - 本サイト収録
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000063/3
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